HOME > 会社法務トップページ
会社法務トップページ
あなたの会社の定款を見直してみませんか? 定款・議事録作成 15,000円〜 全国どこからでもご依頼いただけます。(もちろん会社設立時の定款もお作りいたします!) 今の御社の定款は、会社設立時以来そのままということはありませんか? 会社の目的、会社組織、役員の員数など定款で見直すべきところはたくさんあります。 そうした見直しを行うことで「役員コストを大幅に削減できた。」「事業の承継がスムーズにできた。」といった ことができます。 定款・議事録を作成する
会社を作るときをはじめ、会社の組織変更、会社の統廃合、役員変更など、会社経営を行っていく上で 定款や株主総会議事録、取締役会議事録を作る機会はたくさんあります。 しかし法務部のある大手企業と違って、中小企業などの会社ではそうした書類を作る機会というのは あまりありませんよね。そこで経営者自らもしくは他の従業員が変わりに書類作成を行うことになります。 かといって一からネットや本で調べて作っていても時間のムダですし、もし仮に自分で作ったとしても 大事なところが抜け落ちていたために、定款や議事録が本来の役割を果たしていなかったなんてことにもなれば 意味がありません。
有限会社から株式会社へ組織変更する
旧有限会社から株式会社へ変更するときなどは会社の「組織変更」という手続きをとらなくてはなりません。 当事務所では組織変更をスムーズに行えるよう定款・議事録の作成、商号変更登記の司法書士への手配 をあなたに代わりに行います。
「1円会社」の制度で会社を作った方は要注意です。
現行制度の「会社法」の制定以前、つまり'06年5月以前に「資本金1000万円以下で株式会社を設立することが できる」という特例を利用して今の会社を作られた方は、登記事項から「1円会社」の特例についての記述を 早急に削除しないと会社は「解散させられてしまう」おそれがあります! つまり会社そのものはうまくいっていても、その記載事項をそのままにしていたため、急に国によって会社が つぶされてしまう、ということにもなりかねません。 そうならないように思い当たる人は早めに手を打っておきましょう。 オーナー経営者が会社に貸したお金は早く「株式化」してしまいましょう。
中小企業の経営者の方は、会社経営のために資本金とは別に自分の私財を会社に差し出すケースがよくあります。 しかしそのお金というのはそのままにしていた場合、そっくり相続財産となって相続税の対象となる場合があります。 そのお金はもう返ってこないだろうとタカをくくっていても税務上は「金銭債権」として扱われますから、そのお金 は債務免除でもしない限りずっと相続税の対象であり続けるのです。つまり今後相続する機会が発生したとき、その金銭債権に 「相続税」がかかるかもしれないというわけです。 インターネットで電子公告すればコストが抑えられます。
大企業あるいは中小企業を問わず、すべての株式会社には「決算公告」が義務づけられています。 もし決算後に決算公告をしていないと会社に罰則が課せられます。そこで多くの株式会社では決算公告を 「官報」に掲載するという形をとっています。 ただしかし毎年官報に決算公告を掲載するとなると、その掲載料だけでもバカになりません。 そこで考えておきたいのが「電子公告」です。 電子公告とは、インターネット上のホームページで決算公告をするというものです。そうすれば毎年官報に載せなくても自分の ホームページ上に決算の貸借対照表を画像処理したものを載せておくだけですみます。 ただし決算公告を電子公告にするには、@株主総会で定款変更の決議 Aホームページアドレスの登記 という2つのことを しなくてはなりません。 |










