会社設立、許認可申請、電子定款、インターネット事業支援など。大阪・吹田市江坂の行政書士セイケ事務所です。

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HOME  > 1円会社の記載削除

過去に「1円会社」の制度で会社を作った方は要注意です。

現行制度の「会社法」の制定以前、つまり'06年5月以前に「資本金1000万円以下で株式会社を設立することが できる」という特例を利用して今の会社を作られた方は、登記事項から「1円会社」の特例についての記述を 早急に削除しないと会社は「解散させられてしまう」おそれがあります!

つまり会社そのものはうまくいっていても、その記載事項をそのままにしていたため、急に国によって会社が つぶされてしまう、ということにもなりかねません。

そうならないように思い当たる人は早めに手を打っておきましょう。


2006年5月以前に、株式会社・旧有限会社を作るにあたり、「1円会社」の制度を利用して設立された方は 他にいませんか?そういった方は注意する必要があります。

全部専門家に任せていたのでその制度を使ったのかよくわからないという方は、会社の定款を取り出して 一度確認してみてください。

最後の部分に「解散事由」と書かれた項目はありませんか?そこにはたぶんこういった感じの文言が書か れていると思います。

当会社は、(中略)次に掲げる事由により解散する。
「資本の総額を300万円(もしくは1,000万円)とする変更の登記または株式会社、合名会社もしくは 合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと」

これは何をいってるのかというと、1円会社の制度で会社を作った人は、会社設立の日から5年以内に 会社の資本金を旧有限会社は300万円、株式会社は1,000万円にまで増資しておきなさいよ。もしそう してないときは会社は解散するか、または合名会社か合資会社とならなければいけない、ということです。

つまり「1円会社」の制度というのは、5年という猶予期間を与えるから、その間にちゃんと法定の金額に まで資本金を増額しておきなさい。さもないと会社として活動する権利が消失してしまいますよ、といういわゆる 「条件付き」で認められていた制度だったのです。

もしこれを知らずにおくと、会社を作って経営が順調であるにもかかわらず5年たったある日に突然国から 会社の解散を命令されるのです。

この制度があることを知って、制度開始後すぐに「1円会社」で会社を作られた方は特に注意が必要です。 なぜならこの制度が実施されたのが平成15年2月のことですから、5年後といえば平成20年2月です。つまりもう すぐそこまで迫っています。

つまりその日以降からは、何も知らずに会社経営を続けていて、前述の増資が出来ていなかった会社については 突然会社の解散を言い渡されてしまうおそれがあるのです。

こうしたことを回避するためには、会社の資本金を300万もしくは1,000万まで増やしておけば済む話ですが、 中にはそれもままならない会社だってあるでしょう。


そこでやるべきこととしては、「会社の定款の変更(解散事由の部分の削除)」と「定款変更の登記」があります。 そうすればわざわざ増資をしなくても、5年後も会社を存続させることができます。

ただし会社の定款を変更するためには、臨時株主総会を開いてそこで特別決議を採らないといけません。なぜなら 会社の定款というのは会社の根幹を成す重要な決定事項ですから、経営者が株主の承認も得ず勝手に変更したり することはできないようになっているからです。

またこれは中小企業によくある経営者と株主が一緒であるという場合でも同様の手続きが必要となります。 そしてその株主総会がちゃんと行われたかどうかを示すために「株主総会議事録」を残しておく必要があります。

次に株主総会で定款の該当部分が削除されても、これで十分とはいえません。今度は法務局にある自分の会社の 登記簿にある解散事由のところを削除してもらう必要があります。

この会社の解散事由というのは「登記記載事項」ですから、これを削除するためには法務局に出向いていって、 添付書類である「株主総会議事録」とあわせて登記簿の記載事項の削除を申請する必要があるのです。

この登記申請が完了したことでやっと晴れて「普通の会社」となるのです。

ただこれら一連の手続きを自分でやることもできますが、それには労力と時間がかかります。

こうした専門外の難しいことに時間を費やすぐらいならお金を払って外注して、経営者としての本来の仕事に 専念するのが一番だといえます。

当事務所では、こうした面倒な議事録の作成や登記の申請を正確かつスピーディーに行います。また登記については 専門の司法書士さんにお願いしますから確実でかつ安心です。


セイケ事務所では「定款の変更」や「株主総会議事録の作成」を
全国より承っております。


定款につきましては、今の御社の実情に照らしあわせた上で新しい定款をお作りいたします。 但し定款を変更するためには「株主総会の決議」が必要となるので「株主総会議事録」も合わせて用意しておく 必要があります
これらをワンセットにして納品いたします

さらに当事務所では「電子定款」にも対応しておりますので、定款変更の際に電子定款での作成を 希望されるお客様につきましては別途電子定款で作成することも可能です。詳しくはお問い合わせください。


また登記事項の変更も同時に希望されるお客様につきましては、当事務所と提携している信頼の おける司法書士に登記書類の作成や申請の代行を行ってもらいます。
(こちらも全国対応です!)

つまり登記の申請をする際にもこうした商業登記に精通した専門家を探す手間が省けるため、 大幅な時間とコストの削減が見込まれます。

注:登記関係につきましては司法書士の専管業務となっているため、 当事務所では「登記に関するご質問」や「登記申請のみのご依頼」というのは承っておりません
あらかじめご了承ください。


当事務所の特長


1、ムダな時間や手間は一切かけません

当事務所ではお客様のことを第一に考え、定款や議事録の作成には一切のムダを
排除しております。 すべての作成書類を安全かつスピーディーにお客様の元にお届けするようにします。

もしお客様がご自身で定款や議事録の作成をすべて一からやろうとネットや本で調べて 作っていたところで時間のムダです。

仮に自分で全部作ったとしても肝心なところが抜け落ちていたために、定款や議事録が本来の役割を果たしていなかった なんてことにもなれば元も子もありません。

たとえば登記事項の変更を申請するときには添付資料として株主総会議事録が必要となりますが、もし内容に 何らかの不備があって、登記申請をする際に「補正」なんてことになれば2度、3度と法務局に足を運ばないといけません。

ビジネスとは時間との勝負です。こうした専門外のことで余計な時間を使うよりも、
会社の収益アップの ために時間を使うのが経営者としての正しい考え方だと思います。


2、明朗会計で御社の負担を最小限にします


当事務所では最初に提示したお見積り金額以上の追加請求はいたしません!

セイケ事務所では、お客様の手続きのわずらわしさを解消するべく、お支払いは原則お見積りで提示した 最初の1回のみとさせていただいております。

よくあるパターンで最初に安い金額を見積もっておいて、あとでオプションとしていろいろと追加請求して くるといったことはいたしませんので安心してお申込みください。
(※但し、お客様の希望により定款の変更事項を追加される場合には、別途費用を請求させていただきます。)


3、全国どこからでも対応します。


当事務所は定款議事録の作成依頼を全国から承っております。北海道をはじめ全国各地からのお取り引き実績が あります。

また定款変更に登記事項の変更が伴なう場合であっても問題ありません。当事務所と提携している司法書士さん がお客様の会社の管轄法務局に申請代行いたしますので安心してお申込みください。


4、インターネットでのビジネスを展開されておられる方必見の最新お得情報をメールにてお届けします。 (無料)


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最後に

とはいっても「今はまだ必要ないけど今後はしたいと考えている」「少し社内でも検討したい」という方もおられるかと 思います。そんな方はまず当事務所の無料ハンドブックを取り寄せていただくことをおススメします。

経営者様が今必要とされている情報が一目で分かるように作ってありますので、ぜひ今後の会社活動にお役立てていただきたいと 思っております。

当事務所のコンセプトは、中小企業の経営者のために会社法務という活動を通じて
社会に貢献することです。

「会社組織をスリムにしたい」「もっと集客をしたい」「売上げをアップしたい」など経営者様の悩みはさまざまですが、 このサイトを通じて御社にとって何かお役に立てる情報がありましたら幸いだと思っています。

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