過去に「1円会社」の制度で会社を作った方は要注意です。
現行制度の「会社法」の制定以前、つまり'06年5月以前に「資本金1000万円以下で株式会社を設立することが
できる」という特例を利用して今の会社を作られた方は、登記事項から「1円会社」の特例についての記述を
早急に削除しないと会社は「解散させられてしまう」おそれがあります!
つまり会社そのものはうまくいっていても、その記載事項をそのままにしていたため、急に国によって会社が
つぶされてしまう、ということにもなりかねません。
そうならないように思い当たる人は早めに手を打っておきましょう。
2006年5月以前に、株式会社・旧有限会社を作るにあたり、「1円会社」の制度を利用して設立された方は
他にいませんか?そういった方は注意する必要があります。
全部専門家に任せていたのでその制度を使ったのかよくわからないという方は、会社の定款を取り出して
一度確認してみてください。
最後の部分に「解散事由」と書かれた項目はありませんか?そこにはたぶんこういった感じの文言が書か
れていると思います。
当会社は、(中略)次に掲げる事由により解散する。
「資本の総額を300万円(もしくは1,000万円)とする変更の登記または株式会社、合名会社もしくは
合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと」
これは何をいってるのかというと、1円会社の制度で会社を作った人は、会社設立の日から5年以内に
会社の資本金を旧有限会社は300万円、株式会社は1,000万円にまで増資しておきなさいよ。もしそう
してないときは会社は解散するか、または合名会社か合資会社とならなければいけない、ということです。
つまり「1円会社」の制度というのは、5年という猶予期間を与えるから、その間にちゃんと法定の金額に
まで資本金を増額しておきなさい。さもないと会社として活動する権利が消失してしまいますよ、といういわゆる
「条件付き」で認められていた制度だったのです。
もしこれを知らずにおくと、会社を作って経営が順調であるにもかかわらず5年たったある日に突然国から
会社の解散を命令されるのです。
この制度があることを知って、制度開始後すぐに「1円会社」で会社を作られた方は特に注意が必要です。
なぜならこの制度が実施されたのが平成15年2月のことですから、5年後といえば平成20年2月です。つまりもう
すぐそこまで迫っています。
つまりその日以降からは、何も知らずに会社経営を続けていて、前述の増資が出来ていなかった会社については
突然会社の解散を言い渡されてしまうおそれがあるのです。
こうしたことを回避するためには、会社の資本金を300万もしくは1,000万まで増やしておけば済む話ですが、
中にはそれもままならない会社だってあるでしょう。
そこでやるべきこととしては、「会社の定款の変更(解散事由の部分の削除)」と「定款変更の登記」があります。
そうすればわざわざ増資をしなくても、5年後も会社を存続させることができます。
ただし会社の定款を変更するためには、臨時株主総会を開いてそこで特別決議を採らないといけません。なぜなら
会社の定款というのは会社の根幹を成す重要な決定事項ですから、経営者が株主の承認も得ず勝手に変更したり
することはできないようになっているからです。
またこれは中小企業によくある経営者と株主が一緒であるという場合でも同様の手続きが必要となります。
そしてその株主総会がちゃんと行われたかどうかを示すために「株主総会議事録」を残しておく必要があります。
次に株主総会で定款の該当部分が削除されても、これで十分とはいえません。今度は法務局にある自分の会社の
登記簿にある解散事由のところを削除してもらう必要があります。
この会社の解散事由というのは「登記記載事項」ですから、これを削除するためには法務局に出向いていって、
添付書類である「株主総会議事録」とあわせて登記簿の記載事項の削除を申請する必要があるのです。
この登記申請が完了したことでやっと晴れて「普通の会社」となるのです。
ただこれら一連の手続きを自分でやることもできますが、それには労力と時間がかかります。
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