債務の株式化(DES)で会社の財務をよくする。
中小企業の経営者の方は、会社経営のために資本金とは別に自分の私財を 会社に差し出すケースがよくあります。
しかしそのお金というのはそのままにしていた場合、そっくり相続財産となって相続税の対象となる場合があります。
そのお金はもう返ってこないだろうとタカをくくっていても税務上は「金銭債権」として 扱われますから、そのお金
は債務免除をしない限りずっと相続税の対象であり続けるのです。
つまり今後相続する機会が発生したとき、その金銭債権に「相続税」がかかるかも しれないというわけです。
返ってこないとわかっているお金に税金なんかかけられたら大変ですよね。
そこでもうある程度この会社に入れたお金は返ってこないだろうな・・というのが 分かっているのであれば、
そのお金の債権については早く「債権放棄」してしまった ほうがある意味得策といえます
。
このまま会社にお金を入れたままにしておくと・・
「でも相続なんていってもオレもまだ若いし、近い将来返済できるかもわからないから別に残しておいてもいいんじゃ
ないの?」と思われる方もおられると思います。 しかしそれだけではないのです。
こうやってお金を会社に貸し続けている以上は、会社の会計帳簿には「短期借入金」として残り続けます。
そうなったとき貸借対照表の負債の欄には、そのお金がずっと残り続けることになります。
そうなると帳簿の「自己資本比率」はずっとそのままです。この自己資本比率というのは銀行などの金融機関に
借入れを申し込むときに融資担当者が真っ先にチェックするところです。
★自己資本比率=資本の部/資産の部×100(%)
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| 健全な状態 |
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赤字の状態 |
債務超過になると債権者に支払うための資産がなくなる。
→金融機関も安心して取引ができなくなる。
→自己資本を充実することがまず第一。
この貸借対照表の「負債」の部と「資本」の部のバランスが悪いと(要するに負債の部の比率が大きい)、融資担当者の会社に
対する印象は当然悪くなります。 そうなると思うような融資が受けられない可能性だってあるのです。
お金が借りられないとなれば会社の一大事です。中小企業にしてみれば少しでも多く銀行からお金を借りたいわけ
ですから、こうした部分がネックとなって思うような融資が受けられなくなるのは最悪といえます。
結局そうした事態を避けるためには、この「負債」の部分を小さくするか、または増資して「資本」の部分を
大きくするしかないわけです。そこで負債の部分を小さくするためには債権放棄をしてしまった方がよいといえるのです。
経営者が会社へ入れた金は「出資金」に変えてしまいましょう。
しかし債権放棄をしてしまった場合、同時に会社には税務上「債務免除益」という形で益金が発生します。
この益金については当然税金がかかってきます。
ここでもし会社に当期に相殺できる繰越欠損などの「損金」があれば、その益金をもって今までの損金と相殺して
負債を消すことができます。
ところが当期に相殺できる損金がないと益金だけが残り税金がかかってくるのでこれではもったいないといえます。
また経営者様としても私財を投じたものが自分個人の財産として全く残らないというのはできるだけ避けたい
ところでしょう。
そこで債権放棄するよりももっとうまいやり方があります。それは
会社への借入金を「現物出資」という形で「出資金」にして増資をしてしまうのです。
これをすることによって経営者にすれば、会社への借入金は「会社の株式」という財産として手元に残りますし、
また今後相続をするときにも「株式の譲渡」という形でスムーズに行うことができるので非常に便利といえます。
(但し、相続税の財産評価については会社の財務状況などにより出資財産の評価額が低くなったりまたはゼロとなる場合もありますので、
詳しくは税理士さんに事前に聞いてみることをおすすめします。)
また会社にしてみても「借入金」(負債)が「出資金」(資本)に変わるので、
借入金の項目にあったお金を資本金に振り替えることができるので「自己資本比率」がアップします。
そうなれば銀行などの金融機関に融資の申し入れをする際融資担当者に決算書類を見せたときの印象がずいぶんよく
なるといえますね。
これら一連の作業は「債務の株式化(DES)」といって中小企業の財政再建策の一つとして注目されています。これは
2006年5月に施行された会社法によりその手続きが簡素化されたことで、ますますその利用価値が見直されるようになりました!
つまりもしこの借入金が自分である程度返ってこないだろうと分かっている場合には、そのまま負債として残しておくよりも
債務を株式化して自己資本比率をよくしたり、欠損の補てんに充てたりした方がうまいやり方だということがいえます。
ムダな債権は早く株式化してしまいましょう。
ただしかしいざ自分でこの債務の株式化の作業をやろうと思っても一筋縄にはいきません。なぜなら「金銭債権を
現物出資にして資本金を増やす」という作業にはいろんな手間がかかるからです。具体的には、
- 定款と登記事項の変更(増資することにより発行可能株式総数を
オーバーする場合。)
- 臨時株主総会の開催と決議
- 議事録など提出書類の作成
- 増資の登記事項の変更・・・
というこれらの条件をクリアしないとうまくできません。
セイケ事務所では、これらの作業を経営者様に成り代わって必要な手続き並びに書類の作成をいたします。
(登記につきましては提携の司法書士さんにお願いしています。)
もちろん全国対応ですので、全国どこからでもお申込みいただけます。
もし今会社にお金を入れている経営者の方で、
繰越欠損があるのでそれを解消したい
自己資本比率を増やして計算書をきれいに見せたい
会社への金銭債権を株式にすることで相続税対策としたい
などお考えでしたらまずは当事務所までお問い合わせください。見積もりは無料ですのでお気軽にどうぞ。
セイケ事務所では「定款の変更」や「株主総会議事録の作成」を 全国より承っております。
定款につきましては、今の御社の実情に照らしあわせた上で新しい定款をお作りいたします。
但し定款を変更するためには「株主総会の決議」が必要となるので「株主総会議事録」も合わせて用意しておく
必要があります。 これらをワンセットにして納品いたします。
さらに当事務所では「電子定款」にも対応しておりますので、定款変更の際に電子定款での作成を
希望されるお客様につきましては別途電子定款で作成することも可能です。詳しくはお問い合わせください。
また登記事項の変更も同時に希望されるお客様につきましては、当事務所と提携している信頼の
おける司法書士に登記書類の作成や申請の代行を行ってもらいます。 (こちらも全国対応です!)
つまり登記の申請をする際にもこうした商業登記に精通した専門家を探す手間が省けるため、
大幅な時間とコストの削減が見込まれます。
注:登記関係につきましては司法書士の専管業務となっているため、
当事務所では「登記に関するご質問」や「登記申請のみのご依頼」というのは承っておりません。 あらかじめご了承ください。
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当事務所ではお客様のことを第一に考え、定款や議事録の作成には一切のムダを 排除しております。
すべての作成書類を安全かつスピーディーにお客様の元にお届けするようにします。
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作っていたところで時間のムダです。
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なんてことにもなれば元も子もありません。
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何らかの不備があって、登記申請をする際に「補正」なんてことになれば2度、3度と法務局に足を運ばないといけません。
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思っております。
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