3、会社法での会社の種類は4種類に分けられます。
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マサル:先日勤めていた会社を退職し、今は自分の会社設立に向けて準備中。
A教授:かつてのマサルの恩師。会社設立についてとても詳しい。 |
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<< ポイント >>
会社法に規定されている会社の種類は全部で4種類あります。
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A:ところでマサル君は最初どういった会社設計で会社をやるつもりなのかい?
マ:はい、最初は社員がボク1人なので、1人からでも会社ができる有限会社からやっていこうと思ってます。
A:なるほど。でも残念じゃがもう有限会社はつくれないんじゃよ。
マ:エッ!どうしてですか?
A:今回の新会社法では、会社の種類として4つをあげている。
「株式会社」、
「合名会社」、
「合資会社」、
そしてこのたび新たに規定された「合同会社(LLC)」の4つじゃ。
マ:それじゃ有限会社はどこにいったんですか?
A:残念じゃがマサル君、もう有限会社という制度は今度の会社法では廃止されたのじゃよ。
会社法施行以後に新しく作られる会社はすべて上の4つのどれかにあてはまるということになるというわけじゃ。
マ:そうなんですか。でも今でも有限会社ってまわりにたくさんあるじゃないですか。どうして廃止されたのにまだあるんですか?
A:実は今ある有限会社は「有限会社」と表面上はなっておるが、正式にはすでに「株式会社」の形に変更されているんじゃよ。
これを「特例有限会社」というんじゃ。
有限会社の制度が廃止されたとはいえ、日本にはまだ有限会社が189万社もあるんじゃ(平成16年12月末現在)。
この数は日本の会社全体の実に6割にもなるのじゃな。
そうした中ですべての有限会社を株式会社にするとなると看板や印刷物を書き換えるコストもかかるじゃろう。
そういった事情を考えると一斉に社名を変更して株式会社にするというわけにもいかんからなあ。
また今までの有限会社のままの方がいい、という経営者もおることじゃろうから、その点にも配慮しておるのじゃな。
そこで実際のところは「株式会社」なんじゃが、表向きは今までの「有限会社」という暫定的な措置をもうけておるんじゃ。
またこの特例有限会社についてはかつての有限会社と同じ扱いをするように規定されておる。
したがって「有限会社という名称はそのまま使える」、「取締役の任期はない」、「監査役の設置は任意」、
「決算公告の義務がない」といった旧有限会社のときの特典をそのまま使えるのじゃよ。
マ:なるほどそうだったんですか。じゃあボクは最初から株式会社でやってもいいんですね。
A:そういうことじゃ。今度の会社法ではマサル君のような社長1人の会社でもやっていけるようになっているので、
マサル君はひとりで株式会社を作っても何も問題はないのじゃ。
会社法では有限会社が廃止されたことで、社長1人の「ひとり株式会社」も認められるようになりました。
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