6、これからは取締役が1人からでも株式会社が作れます。
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マサル:先日勤めていた会社を退職し、今は自分の会社設立に向けて準備中。
A教授:かつてのマサルの恩師。会社設立についてとても詳しい。 |
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これからは株式会社でも「取締役1人の会社」が作れるようになりました。
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マ:う〜ん、もう有限会社は作れないのかあ。
でもA教授、実際のところ有限会社の制度をなくしちゃってもいいんですか?
A:それはどういうことかね?
マ:つまり個人事業と株式会社の中間という位置づけにあった有限会社をなくしたことで、
すべての会社を大企業のように「取締役3人、監査役1人」といった会社組織にしないといけないとなると、
もし小さい会社を作ろうと思ってる人は今度新たに会社を作るときかなり負担になると思うのですが・・
A:ふふふ・・どうやらだいぶ勉強してきたようじゃな。
その通り。確かに今度の法改正で有限会社がなくなったことで、ほとんどの会社は「株式会社」にしないといけなくなる。
しかしそれではマサル君のように「有限会社」のような規模の小さい会社組織を作りたい人にしてみれば、
取締役など役員の確保が難しいところだって出てくるじゃろう。
そこで今度の『会社法』では、新たに「有限会社型の株式会社」を認めたのじゃ。
これを「株式譲渡制限会社」というのじゃ。
マ:「株式譲渡制限会社」ですか?なんだかムズカシそうてよくわからないなあ〜。
A:まあ名前まで覚えなくてもよいが、とりあえずそのようなものが制度としてできたことだけ知っておけばいい。
つまりじゃ。今までは株式会社の役員について「取締役は3人、監査役は1人」が必要と規定されておったが、
この規定をそのままあてはめた場合、マサル君みたいに有限会社のような小規模の会社をめざしてた人にすればいろいろと不都合なことがでてくる。
マ:そうですね。そのためにわざわざ取締役をかき集めないといけないことになりますよね。
A:うむ。そこで今度の会社法では、株式会社については「従来の株式会社」の形に加えて、
今までの「有限会社のような株式会社」というのも作れるようにしたのじゃ。
また昨今の起業ブームの高まりで、「個人でも会社を作ってみたい」という人が増えてきたことも背景にあるのう。
そうしたことから今度の新会社法では取締役1人からでも株式会社が作れるようにした、というわけじゃ。
中小企業というのはかねてから「取締役を3人も確保することができない」、
「取締役の役員報酬が会社経営の負担になっている」といった声が上がっておったのじゃ。
その点からすれば、今現在ある会社についてもこれからはこういった「有限会社型の株式会社」に組織変更する
傾向にあるといえるのう。
マ:じゃあボクも「取締役はボク1人」という形で株式会社を作っていいんですね。
よかった〜。いざとなったらオヤジやオフクロを取締役にしないといけないな、と思ってたんで・・
A:うむ、そういう意味では確かに便利になったといえるのう。
しかし会社というのはあくまで法人組織として活動すべきものであって、
会社経営に関しても合議体であるところの「取締役会」によって経営方針が立てられるのが本来の姿といえる。
そういう意味では今のところは取締役1人でもよいが、将来的には取締役を増やして、
さまざまな意見を取り入れるような会社組織にしていくのが理想の形、といえるのう。
マ:そうか!じゃあボクも会社を大きくしたときは、取締役をたくさんいれるようにしよう。
・株式会社を作るときに「株式譲渡制限会社」にした場合は、
取締役は1人(監査役は任意設置)でもよくなりました。
・株式譲渡制限会社は、その旨が定款に記載され、登記されてないといけません。
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