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7、新会社法では監査役も任意設置にすることができます。

新会社法では監査役も任意設置にすることができます。

マサル:先日勤めていた会社を退職し、今は自分の会社設立に向けて準備中。
A教授:かつてのマサルの恩師。会社設立についてとても詳しい。

<< ポイント >>
『株式譲渡制限会社』は、監査役の設置は「任意」となります。


A:今度の会社法では、取締役以外の機関についても改正点があるんじゃ。

まずは「監査役」についてお話しするとしよう。

マ:そもそも監査役って会社では何をする人なんですか?

A:監査役とは、その名の通り会社の業務や会計が適正に行われているかどうかを 監視し、時には取締役に対して会社の運営に意見を述べたりする機関なんじゃよ。

しかし多くの中小企業では、この監査役を置いていてもあまり機能していないという声も多かったのじゃ。

そこで会社法では、株式譲渡制限会社であれば、定款に定めることにより、 「任意で設置できる」というようにしたのじゃ。つまり監査役を置かなくても置いてもどちらでもいいということじゃな。

また監査役を置く場合も、従来は「株式会社の役員の任期は、取締役が2年、監査役が4年」という決まりがあったのじゃが、 、株式譲渡制限会社に限って、取締役と同様に、定款に定めることにより「最長10年」にまで伸ばすことができる ようになったというのもウレシイのう。

この点からすれば、株式譲渡制限会社であれば、「取締役はひとりで、監査役は置かずに、最長10年までの任期とする 」といった旧有限会社のようなスリムな会社組織をつくることができるので、会社をつくるときだいぶ負担は少なくなったといえるのう。

マ:じゃあボクの場合は、最初に定款に規定しておけば「監査役は任意」として実際は置かないことも可能なのですね。

A:そういうことじゃ。ちなみに今は監査役を置かないかわりに「会計参与」というものを置くこともできる。

マ:「会計参与」・・ですか?

A:この会計参与は、基本的にやることは従来の監査役とそう大差はないが、大きく違う点は「税理士」や「公認会計士」といった専門家が 行うことになる。

こうした会計のプロが会社のブレーンとして入ることで、より精度の高い決算書が作れて、結果会社の信用もアップするといった効果があるのう。 詳しくは次の回で解説しているので見ておいてほしい。

いずれにしても、会社をつくるときにその辺のことも考えてつくるようにしてほしいと思うぞ。

・監査役は、株式譲渡制限会社については任意設置となります。
・監査役を置くときは、株式譲渡制限会社に限り、最長10年まで任期を延長させることができます。
・監査役を置くかわりに、「会計参与」を置くこともできます。


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