8、新会社法では新たに『会計参与』が新設されました
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マサル:先日勤めていた会社を退職し、今は自分の会社設立に向けて準備中。
A教授:かつてのマサルの恩師。会社設立についてとても詳しい。 |
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<< ポイント >>
新会社法では会計参与が新たに新設されました。
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A:ところで今回の新会社法では、新たな会社の機関として「会計参与」
というものがみとめられたんじゃよ。
マ:なんですか?その会計参与って。
A:うむ。わかりやすくいうと会社の決算書類を取締役と一緒に作っていく人たちのことを
いうんじゃよ。
マ:でも会社にはたいてい顧問税理士がついているでしょ。それとはどうちがうのですか?
A:この会計参与も実際のところ税理士や公認会計士といった人しかなれないので、その
意味では顧問税理士とはほとんど違いはないといえる。
ただし大きく違うのは、会計参与は「会社の一機関」であって立場的には取締役とほぼ同じなのじゃ。
つまり報酬については取締役同様株主総会で決められて、あるいは決算書類の作成に関して
取締役同様責任を負い、株主に対して報告する義務も生じるのじゃよ。
マ:ふ〜ん、じゃあこの会計参与をボクが取り入れるメリットはなにかあるのですか?
A:もちろんじゃ。まず会計参与は取締役と共同で決算書を作るため、間違えることが少ない
といえるのう。
ということは会社間の取引ではもちろん税務調査、銀行などの金融機関からの借入れ、助成金、
補助金の申し入れなどの際などに、きちんとした決算書を提出することで
会社の対外的な信用を高めてくれるのじゃな。
とくに監査役を置かない会社の場合は、取締役だけで作る決算書類は信頼感に欠けるといえるのう。
そういう意味では決算時における取締役の負担も少なくなるのでマサル君のような取締役1人の会社
でも会計参与は十分威力を発揮してくれるぞ。
マ:へえ〜、それは心強いなあ。でもどうやって会計参与って導入したらいいんですか?
A:すでにある会社については定款変更をして新たに「会計参与」を置く旨の記載をしておけばO.Kじゃ。
ただ「会計参与の設置」については「登記すべき事項」なので、法務局にそのことを登記申請する
必要があるので、その点は注意が必要じゃな。
まだ登場して間もない制度だけに導入している会社は少ないけど、今後は増えてくると思われるぞ。
マ:なるほど、よくわかりました。
・会計参与は、会社法で新たに設けられた会社機関のひとつで、
どのような形式の会社でも設置することができます。
・会計参与は、税理士、公認会計士に限ってなることができます。
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