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9、これからは会社設立の際に『類似商号調査』をしなくてもいいの!?

これからは会社設立の際に『類似商号調査』をしなくてもいいの!?

マサル:先日勤めていた会社を退職し、今は自分の会社設立に向けて準備中。
A教授:かつてのマサルの恩師。会社設立についてとても詳しい。


<< ポイント >>
新会社法では会社設立の際の「類似商号調査」が『一応』不要になりました。


A:今回の会社法からは「類似商号調査」をする手間が省けるようになったので、 これも会社つくりにおいておおきなメリットといえるのう。

マ:「類似商号調査」って初めて聞くんですけど、これって会社作りに何か関係があるんですか?

A:この類似商号調査というのは旧商法のもとで行われていたもので、義務というものではなかったが、会社を作るときには まずやっておかないといけないものだったんじゃ。

というのは旧法のもとでは「同じ市町村内で似たような商号の名前で会社を作ってはならない」という決まりがあったからじゃ。

たとえばマサル君が「大阪印刷」という商号で会社を作ろうとしたとき、 同じ市町村内に「新大阪印刷」や「オーサカ印刷」などの似たような名前の会社があった場合、 紛らわしい名前の会社が2つあると正常な商取引ができない、ということで法律で規制しておったわけじゃな。

そこで事前に法務局に出向き商業登記簿を見せてもらって同じ市町村内に似たような名前の会社がないか くまなくチェックする必要があったんじゃ。これらの一連の作業を「類似商号調査」といってたわけじゃ。

マ:でもどうしてこれが今回の法改正でなくなったんですか?

A:ひとことでいうと手続きの煩雑さを解消させるためじゃな。これをなくすことによってよりスムーズに会社を 作れるようになるといえるのう。 また近年インターネットの普及によって地域を問わず企業活動が行えるようになったので、そのような規制を設けても あまり実効性がないと判断したこともあるじゃろう。

マ:それじゃこれからはどういった商号をつけても問題ないのですか?

A:いやいやそんなことはないぞ。会社法では同一住所に同じ商号の会社は登記できない とあるようにちゃんと規制はしてあるので、その点では注意が必要じゃな。

マ:でも本店を置く場所を決める際にその場所に同じ名前の会社がないってことはあらかじめわかっているはずでしょう?

A:まあそうじゃが、実際そのようなケースがないとも限らんから、一応事前に商業登記簿を確認するなどしてその本店とする地番に 同じ商号の会社がなかったどうかを確認するくらいはしておくべきじゃと思うぞ。

商業登記簿は法務局に行くと自由に閲覧させてもらえるし、最近では インターネット登記情報提供サービスなどもあるのですぐに登記簿情報を取り出すことができる。これは参考までに。

あと商標権のある商号(例、トヨタ、日立)や法律で特定の業種にだけ認められている商号(例、銀行、法律事務所)などを 自社の商号に使ってしまうと法律で罰せられたり、損害賠償の対象となる場合もあり得るのでその辺は特に気をつけたいところじゃ。

マ:じゃあその点にだけ気をつけておけば、あとは自由に商号をつけてもいいんですね。

A:そういうことじゃ。しかし同じ市町村内に同じような名前の会社があるということは紛らわしいのと同時に その会社のオリジナリティがないといえるのう。

その意味からすれば類似商号調査は必要なくなったとはいえ、独自でやっておくのがいいと思うぞ。

他にも商号に関してはいろいろと規定があるので、もし気になる場合は法務局で確認してもらうのがいいじゃろうな。

マ:確かにそうですね。よくわかりました!

きちんとした類似商号調査はしなくてもいいですが、近くに似たような会社名があったりすると 何かと不便な点が出てくるので、一応下調べはしておいたほうがいいでしょう。


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