11、株式会社設立までの手続き
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マサル:先日勤めていた会社を退職し、今は自分の会社設立に向けて準備中。
A教授:かつてのマサルの恩師。会社設立についてとても詳しい。 |
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<< ポイント >>
新会社法での株式会社の設立方法とその手続きについて説明します。
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A:では実際に会社ができるまでの流れをみていくとしよう。
大まかに言うと次のような流れで会社をつくることになる。
マ:うわあ。たくさん手続きがあって面倒だなあ。
A:いやいやマサル君、これでもまだカンタンになったほうじゃ。
いままでなら『類似商号調査』
などさらに面倒な手続きがあったからのう。 そう考えると会社設立までの期間が短縮されたことは起業家にとって非常に歓迎すべきことじゃ。
★会社設立までの流れ(※は、主なポイント) |
1、商号、目的、本店所在地、出資者とその金額を決める。 |
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2、本店予定地に同じ商号の会社がないか調査する
※類似商号調査は不要。 |
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3、会社代表印を作成する
※必要な場合のみ |
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4、定款、議事録を作成する。
定款には
・商号、
・目的
・本店の所在地
・公告の方法
・株式譲渡制限の有無
・発行可能株式総数
・設置する会社機関
・設立の際に発行される株式の総数
・設立に際して出資される財産の価額
※資本金の額は、1円からでもよい。
・発起人の氏名、住所、割り当てを受ける株式数およびその払込金額または最低額
を記載する。
※株式譲渡制限会社であれば、取締役は1人からでもよく、取締役会、監査役は任意設置。
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5、公証人役場に行き、公証人による定款の認証を受ける
※電子定款であれば、収入印紙代の4万円が不要。 |
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6、金融機関に資本金の払込みをする
※発起設立による場合は、資本金を預けたことを証明する書類、
すなわち預金通帳のコピーだけでよい。
募集設立の場合は、従来どおり「資本金払込保管証明書」をもらう。 |
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7、法務局へ行き、会社設立の登記手続きをする。 |
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8、登記完了後、資本金を開放してもらう
※発起設立の場合は不要。 |
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9、会社の登記事項証明書(または登記簿謄本)
をもらって税務署、社会保険事務所などに届出をする。
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A:まあここまででかかる期間としては1週間〜10日くらいをみておいたほうがよいな。
でもこれはあくまで順調にいった場合であって、実際はもっとかかる場合もある。
マ:エッ、どういうことですか?
A:つまり今回のマサル君のように会社設立の手続きを全部ひとりでやろうとした場合、
定款や議事録などの必要書類を作り、なおかつ「定款の認証」や
「会社設立登記の申請」も全部自分でするわけじゃからそれには大変な時間と手間がかかるというわけじゃ。
もし書類に不備があって提出したあとに「書き直し」なんてことになればまたさらに時間がかかることになるのう。
マ:たしかにそうですね。じゃどうしたらいいでしょうか?
A:うむ。会社設立のときというのはどうしてもお金がかかるので、少しでも費用を浮かそうとして自分でやろうとする。
たしかにその気持ちはわからなくもないが、このときにかかる時間と手間を考えたときいかに無駄な努力を
してるかわかるじゃろう。
そもそも会社設立時には経営者として他にするべきことは山積みのはずじゃ。その負担を軽減させるためには
やはり「その道の専門家にお願いする」
ということも選択肢に入れておくべきじゃろうな。
マ:たしかにそうですね。
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