13、定款の作成(2)〜会社の商号・事業目的・本店所在地を考える
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マサル:先日勤めていた会社を退職し、今は自分の会社設立に向けて準備中。
A教授:かつてのマサルの恩師。会社設立についてとても詳しい。 |
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<< ポイント >>
新会社法で会社を作るとき定款で決めておくべきことについて説明します。
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A:さてこれから実際に会社を作っていくわけじゃが、まず最初に何を決めておけばいいかわかるかな?
マ:やはり「商号」ですね。これからずっとその名前でやっていくことになるわけですからこれは当然でしょう!
A:それももちろんあるが、定款の絶対的記載事項には、商号のほかにも
「事業の目的」や「本店を置く所在地」
なども記載しなければならないとされておるんじゃ。
つまりこれらが記載された定款を元に会社の設立登記がされることによって、はじめて会社という実体のある組織が
できあがるというわけじゃ。
マ:じゃあとても重要なものなんですね。
A:これらにはいくつか決まりごとがあるので、その点を注意しながら見ていくことにしよう。
商号を考える
A:まずはやっぱり会社にとって重要なものといえば「商号」じゃな。しかしこの商号をつけるときいくつか注意しなければ
ならない点がある。
旧商法下での「同一市町村内に同じかあるいは類似した商号をつけてはならない」という規制は、会社法ではなくなったの
じゃが、やはり近くに同じような名前の会社やお店があると、間違いやすいし経営しづらいといえるのう。
そこで商号を考えるときは
近くに同じような名前の会社がないか登記簿などをよく確認してからつける必要があるといえるな。
あと法律的な規制として「商標登録されているもの(例、トヨタ)」や「その業種でしかつけてはいけないもの
(例、○○法律事務所)」などあるので、もし気になるときは法務局に問い合わせてみればよい。
何にしろやはり会社をつけるときはある程度オリジナリティのある名前にしたほうがいいといえるのう。
事業目的を考える
A:事業目的とは、会社を運営していくときに主に行う業種・業態のことをいうのじゃ。たとえば定食屋なら「飲食物の
提供」、ホームページ作成会社は「ホームページの作成および運営・保守・管理」といった具合じゃな。
このとき注意すべきこととしては事業目的には「適法性」がないといけないということじゃ。また法律の改正により規制が
ゆるくなったとはいえ、事業目的に「具体性」を持たせることも大事だといえるぞ。
本店の所在地を決める
A:本店の所在地を定款にて決めるときは、具体的な地番まで書かなくても、「東京都千代田区」「大阪府吹田市」といった
ように東京23区であれば「区」、その他の地域であれば「市町村」まで書くだけでもよい。
A:このほうがもしこの先会社を移転させようとするとき、同一市町村内であれば本店所在地の変更の手続きをとらなくても
いいので便利だといえるな。
まあいずれにしてもよく分からないときは、法務局に行って直接聞いてみるといいぞ。
会社の商号・事業目的・本店所在地を決めるときは、ちゃんと注意事項を確認してから
定款に記載するようにしましょう。
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