HOME > 株式会社設立トップページ > 対話式!2分でわかる会社設立
14、定款の作成(3)〜実際に定款をつくってみよう〜
A:では定款の書式とはどういったものか見てみよう。会社の定款とはその会社によって 中身がそれぞれ違ってくるので、あくまで見本ということになる。 たとえば定款の認証を行う公証人の連合会のホームページにいろんなケースにあわせた定款例を 見本として掲載しているので、一度どういうものかみておこうか。
▼定款記載例(公証人連合会ホームページ) http://www.koshonin.gr.jp/ti.html
マ:へぇ〜。一口に定款といっても会社の機関が違うことでずいぶん中身がちがってくるんですね。 A:そうじゃな。世の中には大会社から中小の会社までさまざまな株式会社があるからのう。 もちろんこれでなくても定款の記載例を紹介したホームページもあるので自分でいろいろ調べて おくといい。 じゃこれで定款とはどういったものかだいたい分かったじゃろうから、実際にマサル君の会社の定款を つくってみようか。 マ:うわあ、なんだかムズカシソウだなあ。 A:こういうものは実際に書いてみないとわからないからな。書いてからあ〜これはこういう意味だったんだ、 とわかることだってでてくる。まずは自分でやってみることじゃな。 とはいっても不安じゃろうから、わたしが以前に実際に作ったやつがあるので、それをもとに書いていくことにしよう。
A:これは取締役が一人の場合の作成例で、これがもっと大きい会社になれば取締役会や監査役、委員会、会計参与なども機関に 加わることになるが、基本としてはだいたいこんな感じになるのう。 もちろん会社によって機関設計など細かい部分は違ってくるので、その点については自分で考えて定款に盛り込むようにして おくようにしよう。 マ:でもボクひとりの会社なのにこんなに規定しなくちゃいけないものなんですか?だいたい株主総会を開くっていったって 株主はボクしかいないじゃないですか。 A:もちろんその通りじゃが、これにはちゃんと理由がある。 会社というのは時間がたつにつれてその形は変わってくるのじゃ。その都度定款を改正することは大変面倒じゃな。その時に備えて あらかじめ最初に記載しておくべきものを記載しておけば、あとで定款を変えなくてもよいのでラクというわけじゃ。 またたとえば取締役の任期については定款で「10年とする」としておけば本来は「2年」であるところを「10年」まで延長できる。 このように定款で決めておくことで従来の規定を緩和させることだってできるのじゃな。だから最初でちゃんとした定款を作って おくべきだといえるんじゃ。 マ:う〜ん一口に「定款を作る」といってもなかなか奥が深いんですね。 A:もし定款の作成に不安を覚えるのなら、専門家に定款の作成だけお願いするという手もある。その方が間違いが起こりにくいし、 ちゃんとその会社向けにカスタマイズしてくれるので安心じゃ。 それとあわせて電子定款にしてもらうと、定款の認証のとき印紙手数料の「4万円」がかからないので、ぜひ定款を作ってもらうときは そうした電子定款に対応したところを頼むようにしたらいいと思うぞ。
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