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HOME株式会社設立トップページ > 対話式!2分でわかる会社設立

17、定款の作成(6)〜決算公告についてどうするか決める

株式会社の決算公告について説明します。

マサル:先日勤めていた会社を退職し、今は自分の会社設立に向けて準備中。
A教授:かつてのマサルの恩師。会社設立についてとても詳しい。


<< ポイント >>
新会社法での株式会社の決算公告について説明します。


A:ところでマサル君は「決算公告」というのを聞いたことがあるかね。

マ:ええ。よく新聞の朝刊の隅っこに小さく会社の決算のことが載ってありますね。

A:そうじゃ。決算公告とは、その会社の財務状況を株主をはじめ債権者、一般の人たちに見てもらうことで、 会社の経営状態を把握してもらうために必ず毎年1回決算時に行われるものじゃ。

マ:でもあれって株式公開している一部の大企業だけがすればいいんですよね。

A:とんでもない!現行法では全ての株式会社に決算公告が義務付けられておる

これには例外はないのでマサル君のような1人の株式会社であっても決算公告はちゃんとしないといけないんじゃよ。

マ:そうだったんですか?でも今の株式会社の数に比べたら決算公告をしている会社は少ないように思えるのですが。

A:まあたしかに決算公告は義務とはなっておるが罰則があるわけではない。実際のところ公開企業ではない中小企業は 決算公告をしてないところも多いようじゃ。

しかし会社の経営状態を公にすることはとても大事なことじゃ。そうでないと株主や債権者、取引先といった会社の 利害関係にある人たちは、その会社がちゃんとした経営をしているかを知る手段がなくなってしまうからな。


決算公告の方法


ところで、この決算公告の方法についてどういった方法をとるかについては会社の設立時にあらかじめ定款に定めておく 必要があるのじゃな。

マ:具体的にどのようにすればいいのですか?

A:今度の新会社法では定款に記載がない場合は基本的にすべて 官報で行うと決められたのじゃ。

つまり定款に決算公告についての記載はしなくてもよいが、その場合は決算公告は「しなくてもいい」と言ってるのではなく、 すべて官報でしなさいよ、と言ってるのじゃから間違えないように しないといけないのう。


そしてもし官報以外で決算公告を行う場合は、全国紙に掲載するか 電子公告で行うかを決めておく必要がある。 電子公告とは、要するにインターネットのホームページ上で決算公告をすることをいうのじゃな。

新聞で公告する場合は、定款に「朝日新聞」「読売新聞」といったように具体的な新聞名まで記載しておかないと いけないので注意が必要じゃ。

またインターネットで公告するときも、 「電子公告にする」旨を記載をした上で、その電子公告がされてあるアドレスも登記しておかないといけないのじゃ。

マ:へえじゃあ決算公告するにもお金がかかって結構大変なんですね。


電子公告するときの注意点


マ:でもインターネットで決算公告できるのなら官報に載せる場合と違ってお金がかからないのでよさそうですね。ボクも 電子公告にしようかなあ。

A:でもそうとも限らんぞ。官報や全国紙で掲載する場合は「年1回だけ」でしかも載せる部分は「決算の概要」だけでよい。

ところが電子公告の場合は決算終了後5年間もの間ずっとインターネットのホームページ上に掲載し 続けておかないといけないのじゃ。

さらに前者の場合と違って、決算の一部を省略することはできないので、すべての決算書類を掲載しないといけない。つまり 会社の財務状況の隅々まで見せるような形になってしまうのじゃ。

マ:うわあそれも何かいやだなあ・・

A:しかし考えようによっては会社の現状を公に見てもらうことで安心感が生まれるし、株主や債権者、取引先に財務状況を アピールすることで健全な経営が行われていると見てもらえるので何も気おくれすることはないと思うぞ。

いずれの方法を取るにしても決算公告は法律で定められた義務じゃから、しっかりやることが経営者としての責務といえるのう。

決算公告は、官報、全国紙、ホームページのいずれかの方法で行います。これはすべての株式会社 において決算後に行うことが義務付けられています。


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