19、定款の作成(8)〜取締役の任期を決める
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マサル:先日勤めていた会社を退職し、今は自分の会社設立に向けて準備中。
A教授:かつてのマサルの恩師。会社設立についてとても詳しい。 |
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<< ポイント >>
新会社法での取締役の任期について説明します。
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マ:ところでA教授。今回ボクは取締役として会社の役員となるのですが、会社の役員はボクひとりであってもやはり
取締役の任期を決めないといけないのですか?
A:もちろんじゃ。会社法では株式会社の場合、取締役については原則2年、
監査役については原則4年までと任期が決められておる。
そもそもなぜ株式会社については取締役に任期を設けているかというと、一定期間会社の取締役として十分にその職責を
果たしたかどうか会社のオーナーである株主に信任の機会を与えるためなのじゃ。
また会社というのは時代と共に変化して行くものじゃ。経営がマンネリ化してないかなど常に経営体制を見直すという
意味でも取締役に任期を設けておくというのは必要なことといえるのう。
かつての有限会社では株主と経営者が同じという場合が多かったのでそういった問題は起こらなかったが、株式会社の
ように株主と経営者が分離している場合では、経営者が株主の知らないところで勝手なことをしてないとも限らない。
そこで取締役に任期を設けることによって株主の利益を守ろうということで任期が設けられてあるんじゃ。
A:でもボクが会社の実質株主であり経営者でもあるんだからその心配はないと思いますが・・
マ:まあしかし任期の途中で取締役が増員したりして会社の組織が変わることも予想されるので、やはりこの制度は
必要といえるじゃろう。ただしかし役員の改選には登記の変更を伴うので、その都度お金がかかる
というデメリットもある。
特に1人会社のようなほとんど役員の変更を必要としない会社にしてみればとくに変更事項もないのにお金だけかかる
というのは会社にとって負担がかかるしあまりにも不合理じゃ。
そこで株式譲渡制限会社に限って、定款に記載することで取締役、
監査役の任期を最長10年まで延ばすことができるようにしたのじゃよ。
マ:そうすれば役員改選時にかかる金銭的な負担も減るというわけですね。なるほど、よくわかりました。
取締役の任期は、定款で定めることにより最長10年まで引き延ばすことが
できます(公開会社、取締役会設置会社を除く)。
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