HOME > 株式会社設立トップページ > 対話式!2分でわかる会社設立
22、定款の作成(11)〜定款を認証する
A:さてここまでで「定款」と「発起人会議事録」、「設立時代表取締役選定決議書」という 3つの書類を作ってきたが、ここからいよいよ最初の関門、「定款の認証」に入るぞ。 マ:この「定款の認証」っていうのは、会社設立の手続きにおいてどんな役割をするのですか? A:前にもいったように定款とは会社のルールをまとめた非常に重要なものじゃな。 その定款が真正に作られたものであるかどうかを公的機関である「公証人」によって確認してもらい、 ちゃんとした定款であるという公的機関からの「お墨付き」をもらうために行うんじゃよ。 こうして認証された定款は「公正証書」として認められたものであるから、後になって別の定款 が出てきた、といったトラブルがあった場合にも先に認証をうけた方の定款が優先されるというわけじゃ。 ちなみに公証人役場では、会社設立時の定款のほかにも遺言書や契約書などさまざまな私文書を 公証する役目を果たしておるのう。 マ:なるほど〜、じゃあこの定款の認証というのは、国にちゃんとした文書であることを証明して もらうだけでなく、未然にトラブルを防ぐためでもあるんですね。 じゃあ具体的な定款の認証手続きの仕方について教えてください。 A:うむ。ここではカンタンに文書での定款を公証人役場で認証してもらうためのやり方を のせておくことにしよう。
A:だいたいこれで「定款の認証」は終了じゃ。ただこれら一連の作業を全部ひとりでやろうとした場合 それなりに時間はかかると見ておいたほうがいいな。 そういった面倒な作業はできるだけ他の人に任せておいて、自分は会社の開業の準備に専念したいと いうのであれば、会社設立を扱う専門の行政書士に頼めばいいぞ。 定款の作成や認証手続きの代行だけでも承っている場合もあるので、一度相談してみるといいじゃろう。 報酬の相場としては、定款作成だけだと2万くらいで、認証の代行を入れても3万くらいでやってくれるので そうした専門家にお願いしてもだいぶお手ごろな値段といえるのう。 マ:そうかあ。じゃボクも定款作成の専門家である行政書士にお願いしようっと。時間と安心を お金で買うと思えばその方がいいですよね。 A:そういうことじゃ。マサル君もだいぶわかってきたのう。 定款の認証は |












