会社設立、許認可申請、電子定款、インターネット事業支援など。大阪・吹田市江坂の行政書士セイケ事務所です。

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24、定款の作成(13)〜電子定款で認証をする

新会社法での会社設立の電子定款認証について説明します。

マサル:先日勤めていた会社を退職し、今は自分の会社設立に向けて準備中。
A教授:かつてのマサルの恩師。会社設立についてとても詳しい。


<< ポイント >>
電子定款で認証するためには、システムを揃えないとできません。


マ:じゃその電子定款で認証する場合の条件って何ですか?

A:まず第1に「電子定款での認証をする公証役場は全国にあるわけではない。」ということじゃ。

そのためその地域を管轄する「電子認証対応の公証役場」にいかないといけないということになるのう。

くわしくは日本公証人連合会のホームページに一覧があるので自分で探してみるかもしくは自分の 管轄する地域が電子認証を行っているか公証役場に直接電話して確認してみるのがよい。

そしてもうひとつこれが最も重要なんじゃが、「電子定款を作り上げるまでには時間とお金がかかる。」 ということじゃ。

A:まずこれをみてほしい。

★電子署名をするまでの流れ

1、電子署名をするための「電子証明書」を取る。
(※電子証明書は取得する機関によって取得までの期間と金額が異なる。)

2、その電子証明書を用いて電子定款に「電子署名」をする。
(※この際「プラグインソフト」が必要。)

3、電子署名の入った電子定款をPDFファイルにする。
(※この機能がついているのはAdobe Acrobat Standard/Professionalのみ。)

4、公証人によって電子認証を受ける。
(※認証には必ず電子定款に署名をした本人が出向く必要がある。)

5、公証人からもらった電子文書の証明書あるいは署名が真正なものか確認、検証する。
(※この際「電子証明書検証ソフト」が必要。)

6、電子定款の認証が完了


マ:えええ〜!こんなに手順を踏まないといけないんですかあ?それに何をするんだかさっぱりわかりません。

A:いっておくけどこれだけではないぞ。実際公証役場にはその電子定款に電子署名をした定款の作成者本人が 出向いて認証を受ける必要があるのじゃ。

しかもこの電子認証に必要なソフトや証明書に取得費用などを1から全部買い揃えてやろうとした場合、 間違いなく5万以上はかかるじゃろうな。もちろん「定款の認証費用5万円」は別にかかるのじゃぞ。

マ:でもちょっと待ってくださいよ。定款をワードで書いてそれをPDFファイルにするだけなら無料の PDF作成ソフトを使ってもできますよね。どうして5万円近くもする「アクロバット」を購入しないと いけないんですか

A:電子定款で認証する場合には、その作ったPDFファイルに「電子署名」をしないといけないのじゃ。 この電子署名ができるPDF作成ソフトというのは「アクロバット」しかないのじゃよ。

マ:さっきから何度も出てますけど、その『電子署名』ってのは具体的にどういうものなんですか?

A:つまり紙での定款の場合は「個人の実印」を押すことでよかったが、電子定款の場合はこの「電子署名」を することで実印を押したのと同じ役割を果たしているのじゃ。

マ:でも4万円安くしたいためにココまでしなくちゃいけないんだったら、4万円安くならなくてもいいから 紙でやりますよ。何だよ〜聞いて損しちゃったなあ。

A:まあ待ちなさい。自分でできないのであれば専門家にお願いしてみるというのはどうじゃろう。 会社設立を専門にしている行政書士に頼めば電子定款認証も含めてその辺のことは全てきっちりとやってくれるぞ。

マ:でもそれだと別にお金がかかるしなあ・・

A:その場合は「電子認証」だけお願いしてあとは自分でやるということもできる。そうすれば電子認証にかかる お金だけで済むので、あとは自分でやればそれだけ費用を抑えることができるのう。

しかも専門家が作る定款なので失敗がないから安心じゃ。

まあいずれにしても困ったときは電子定款に対応している行政書士さんに聞いてみることじゃ。素人がひとりで やろうとしたらそのうちにきっと分からないところが出てくる。そんなときにも会社設立のプロにお願いしておけば 間違いないといえるのじゃ。

※尚、『電子定款認証』を行っている行政書士や電子定款認証を行う地域は限られているので、詳しくは各都道府県の 行政書士会かまたは電子定款を取り扱っている行政書士にお問い合わせください。

電子定款認証は、一般の方がやろうとしてもコストがかかるので、プロにお任せしましょう。

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