HOME > 株式会社設立トップページ > 対話式!2分でわかる会社設立
25、定款の作成(14)〜資本金の払い込みをする
A:さあ定款の認証がすんだらいよいよ資本金の払い込みじゃ。 マサル君はちゃんと資本金の準備はできているな。 マ:ええ・・。といっても資本金は10万円しか用意してないんですけど(笑) A:なんじゃ?それだけのお金しか用意してなくてよく独立開業するとかいえたもんじゃのうまったく・・。 まあしかし今の時代は資本金1円からでも株式会社がつくれるので、そういう意味では非常に会社が作りやすくなった といえるのう。 マ:でもマニュアル本には会社を作るにあたって 「資本金の払い込み」をしないといけないと書いてましたけど、 資本金はどこに払い込んだらいいんですか?役所に行ってお金を払うとか・・ A:いやその必要はないぞ。銀行や信用金庫など民間の金融機関で大丈夫じゃ。 これがもし旧法の制度だったらここでいったん資本金を金融機関に収納しなければならなかったのじゃ。 そこでは銀行に高い手数料を払ったり、会社設立まで資本金を口座から取り出して使うことができなかったりと実に不便じゃった。 ところが今度の新会社法では、そういった不便さは一気に解消されたのじゃ。 マ:じゃあ具体的にはどのようにして払込みをすればいいのですか? A:まずは払込みに使用する新しい口座を作っておこう。ここでは会社名義の口座を作る必要はなく個人名義の口座でよい。 そして次に用意しておいた資本金を口座に入金する。これで払い込みは完了じゃ。 マ:ええ〜もうそれだけでいいんですか?すごいカンタンですよね! A:そのあと通帳に記載しておいた金額がちゃんと本人の口座に入金されてるか確認する意味で 通帳の両面コピーしておくのじゃ。これがいわゆる『払込証明書』となるものじゃから大事に取っておこう。 その後は預けておいたお金をいつ引き出しても全く問題ないから、会社設立前でも資本金を有効に使えるといえるのう。 マ:これだとすぐに資本金が引き出すことができるのでいいですね。じゃあ明日にでも新しい通帳を作りに行こうっと。 資本金の払い込みをしたことの証明は、預金通帳のコピーだけでよくなりました。 |












