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会社設立の手続き会社といってもいろんな種類があります。この春から施行された新会社法によって 会社の種類が大きく4つに分類されました。 株式会社・合同会社・合名会社それとこの度新たに規定された合同会社以上の4つです。 このうち株式会社以外の3つについては「持株会社」というふうにいわれています。 この中で最も大きな地位を占めるのはもちろん「株式会社」です。 では有限会社はどうなったのかというと有限会社という会社形態は新会社法の施行に ともなってなくなりました。 とはいっても今まで有限会社でやってきた会社については「特例有限会社」という形で 今後も残すことはできますが、有限会社そのものはこの先新たにつくられることはありません。 かりに有限会社を作りたいと思ってもこれからはすべて株式会社での設立となるわけです。 まずその前にいままでの会社設立との違いについてお話しておきましょう。
※この他にも、会社代表印の作成費用、取締役の印鑑証明取得費用、定款の副本作成費用、登記事項証明書の取得費用がかかります。 では大きく変わった点について解説していきましょう。 最低資本金制度の廃止従来は株式会社の設立に際して最低1,000万円の資本金が必要とされていました。 しかし平成15年から実施されていた「1円会社」の制度が予想以上の効果があったことや資本金を重視しない傾向が強まったことなどから 新会社法ではこの最低資本金制度をなくしたのです。 とはいえ、最低資本金制度がなくなったとはいえ資本金自体は必要なのですからちゃんとその辺のことも考えて会社設計をしないといけません。 またいくら1円からでもよくなったとはいえ、実際に1円から会社を作ろうとするのは考えものです。 資本金というのは会社が経営を行っていく上での大事な資金です。資本金を元に会社の設備購入資金、運転資金が使われるのです。それが全く ない状態からどうして経営などやっていけるでしょうか。 1円で会社を作ったあとで銀行など金融機関からお金を借りようと思っていても当然のことながら貸してはくれません。借入れを申し込んだとき に会社の財務状況はすべてチェックされるのですから、返すあてのないところにわざわざお金を貸そうなんて銀行側も思わないですよね。 そういったことも踏まえたうえで資本金をどのくらいにするのか決める必要があるでしょう。 会社設立までの流れ新会社法の施行で株式会社の設立方法がだいぶ簡素化されました。 大まかな流れとしては次のようになります。 現存の有限会社が法施行後、株式会社に移行する手続と費用は株式会社への移行手続は、まず定款を変更して登記手続を行います。 以下、手続の流れを図にしました。
1.「商号変更による通常の株式会社への移行による株式会社設立登記」
2.「商号変更による通常の株式会社への移行による有限会社解散登記」
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