会社設立、許認可申請、電子定款、インターネット事業支援など。大阪・吹田市江坂の行政書士セイケ事務所です。

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HOME株式会社設立トップページ > 会社の種類

会社の商号を決める。

では具体的に会社設立までの流れを押さえておきましょう。

ここでは株式会社での設立方法を例としてあげておきます。

会社といってもいろんな種類があります。この春から施行された新会社法によって 会社の種類が大きく4つに分類されました。

株式会社・合同会社・合名会社それとこの度新たに規定された合同会社以上の4つです。

このうち株式会社以外の3つについては「持株会社」というふうにいわれています。

この中で最も大きな地位を占めるのはもちろん「株式会社」です。

では有限会社はどうなったのかというと有限会社という会社形態は新会社法の施行に ともなってなくなりました。

とはいっても今まで有限会社でやってきた会社については「特例有限会社」という形で 今後も残すことはできますが、有限会社そのものはこの先新たにつくられることはありません。

かりに有限会社を作りたいと思ってもこれからはすべて株式会社での設立となるわけです。

まずその前にいままでの会社設立との違いについてお話しておきましょう。

会社の商号、事業目的、本店を置く場所を決める。

これらは今後会社経営を行っていく上で特に大事な部分ですので 慎重に決める必要があります。

会社の商号とはいうまでもなく会社の名前です。どのような名前に するのかは基本的に自由ですが、法律上にのっとったものでないと 定款の認証時に却下されるおそれがあります。

※法律上で定められた商号をつけるときの注意事項

・会社の商号の前には必ず「株式会社」をつける。 また外国会社の場合は「CO.,LTD.」の英語表記も記載する。

・$などの記号はつけない。

・世間的に認知されている商号やブランド名はつけてはならない。 (商標法違反となります。)

また一度決めてしまうと今度また名前を変えたいと思っても定款の変更 をしたり登記事項の変更をしたりとかなり面倒なことになりますので 前もってしっかりとした名前で登記する必要があります。

(ポイント)

従来の商法では同一市町村内で同じあるいは類似した商号の会社が2つ以上 あってはならないという規定があったため事前に「類似商号調査」という 作業を行わなければなりませんでした。

しかし今度の新会社法ではこの規定がなくなったためそういった余計な 作業に時間を費やすことはなりました。

でも同じ名前の会社が近くにあった場合はお客様や取引先にも混乱を 招くおそれがあるのでやはり事前に調べておく必要があるでしょう。

調べ方としては実際に法務局に出向いて登記簿をチェックしてもいいですが 法務局に行く時間がない場合はインターネットの登記情報提供サービス (有料)やグーグルやヤフーの検索エンジンでキーワード検索をしてみる などして調べてみるのもいいと思います。

〜チェック〜

□会社の商号は法律に適合している。

□近隣地域に同じ名前の会社はない。

チェックが済んだら次に進む →事業目的を決める。

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