会社設立、許認可申請、電子定款、インターネット事業支援など。大阪・吹田市江坂の行政書士セイケ事務所です。

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定款を作る

定款とは?

定款とは会社を経営する上での指針となるものをいいます。

わたしたちは普段法律や条例、校則などさまざまな決まりごとに沿って生活していますね。

そうしたものがないとわたしたちは何を基準にして行動していいのかわかりませんよね。 会社でも同じです。

会社という集合体を規律していくためには、その行動規範となるべきものがなくては なりません。そのために作られるのが「定款」なのです。


定款は、株式会社に限らず全ての会社において作成が義務付けられています。 しかし定款の認証を必要とするのは「株式会社」だけで、会社の設立時に必ず する必要があります。

もしこの認証がされていないと、会社の設立登記申請の際に書類に不備がある として受け付けてもらえません。

(※定款の認証は最初の1回のみで、会社成立後に定款を変更する場合については 定款の認証は不要です。)


定款の認証が必要なのはどうして「株式会社」だけなの?

全ての会社には定款を作成する義務がありますが、会社法では定款の認証を必要と するのは「株式会社」だけというように規定されています。

ではなぜ株式会社だけ定款の認証を必要とするのでしょうか。

会社法では、その性質によって会社の類型を「株式会社」と「持分会社」という 2つの型に区別しています。

この「持分会社」というのは従来からある合名会社、合資会社に加え、今回新たに 規定された合同会社(LLC)の3つをいいます。

これらが区別される基準は、「何をもって会社の基礎としているか」ということです。 つまり「株式会社」が「物的会社」であるのに対して、「持分会社」は「人的会社」である ということです。

株式会社というのは1本の株、つまり「株式」の集合体でもって形成されています。 株式の所有者は「株主」として、その会社の経営に参加することができます。

ただ実際のところ株主が会社のすべての経営事項に関わって、自分の意見を通すことは まず不可能です。

その点でいえば定款の内容に関しても意見を言う株主だっているでしょう。しかし彼らの 意見をくまなく聞き入れていては会社そのものが成立しなくなるおそれがあります。

そこで会社設立時の1回に限り、公の機関であるところの公証人に認証をしてもらって、 定款が正当な文章あるいは手続きによって作成されたことを証明してもらい、後々に揉め事や 不正が起こらないようにしたのです。

その点人的会社である持分会社は、会社の出資者である社員自らが業務の執行も行うので、 すべての社員の意見が定款にも反映されるため、定款の認証を設立の際の要件としなかったのです。

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